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岩手大学教育学部同窓会「北桐会」会則

第1章 総  則

(名称)
第l条 本会は、岩手大学教育学部同窓会と称し、北桐会と通称する。

(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦と共助、母校の発展を図り、広く教育、文化の発展に努め、社会に貢献することを目的とする。

(事務所)
第3条 本会は、本部事務所を岩手県盛岡市上田3丁目18番33号岩手大学教育学部内に置く。

(支部の設置等)
第4条 本会は、別に定める規程により、必要な地域に支部を置く。
2 支部には、分会を置くことができる。
3 支部又は分会の規約は、当該支部又は分会において定め、本部に届け出るものとする。

(事業)
第5条 本会は、その目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 会報、及び名簿等の発行
(2) 岩手大学教育学部及び岩手大学大学院教育学研究科の発展に関する活動
(3) 教育と文化の向上、社会の発展に関する活動
(4) その他、本会の目的を達成するために必要と認める事業

第2章 会員及び会費

(会員)
第6条 本会の会員は正会員、準会員、及び特別会員とする。
2 正会員は、岩手大学学芸学部及び岩手大学教育学部を卒業・修了した者、並びに岩手大学大学院教育学研究科を修了した者とする。
3 準会員は、岩手大学教育学部及び岩手大学大学院教育学研究科に在学している者とする。
4 特別会員は、岩手大学学芸学部及び岩手大学教育学部の教職員である者、並びにかつて教職員であった者とする。

(会費)
第7条 正会員及び準会員は、入学の際に、金30,000円を納入するものとする。
2  すでに納入した会費を返還することを認めない。

第3章 評 議 員

(評議員)
第8条 本会に評議員を置く。
2 評議員は別に定める基準による数を支部ごとに選出することとし、支部長は評議員となることを原則とする。
3 評議員は第9条の役員のうち、会長、副会長、常任理事、会計監事を兼ねることができない。
4  支部長は評議員の氏名を会長に報告するものとする。
5  評議員は評議員会を組織する。

第4章 役  員

(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1) 会  長     1名
(2) 副 会 長    若干名
(3) 常任理事    若干名
(4) 理 事    若干名
(5) 会計監事 3名
(6) 支 部 長 各支部1名

(役員の選出)
第10条 会長、副会長、理事、及び会計監事は会員の中から評議員会において選出する。
2 常任理事は理事の互選により選出する。
3 会計監事は他の役員を兼ねることはできない。
4 支部長は各支部会員の互選により選出し、会長が委嘱する。

(役員の就任及び任期)
第11条 役員の任期は2年とする。ただし、再任をさまたげない。
2 補欠による後任役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後においても次期役員が就任するまでは職務を行うものとする。

(役員の任務)
第12条 会長は、本会を代表し、会務を統括し、会議を招集する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 常任理事は、常任理事会を構成して日常会務を分担執行するとともに、理事会の議案の作成に当たる。
  常任理事会規程は別に定める。
4 理事は、理事会を構成し、会務を審議し、執行する。
5 会計監事は、会計の執行状況を監査し、その結果について理事会、評議員会に報告し意見を述べるものとする。
6 支部長は支部を代表し、支部会を聞いて会員の親睦を図るとともに、本部との連絡事務にあたる。

(顧問)
第13条 本会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は会長の職にあった者、及び、本会に特に功績のあった会員で会長の推薦を受け評議員会において承認された者とする。
3 顧問は会長の諮問に応じ、また会長の要請によって会議に出席し意見を述べることができる。ただし、議決には加わらないものとする。

第5章 会  議

(会議)
第14条 会議は、評議員会、及び理事会とする。

(評議員会)
第15条 評議員会は、本会の最高議決機関である。
第16条 評議員会は、定期評議員会、及び臨時評議員会とする。
2 定期評議員会は、毎年6月末までの間に開催する。
3 臨時評議員会は、会長が必要と認めたとき、または評議員の3分の2以上から請求があったときに開催する。
4 定期評議員会及び臨時評議員会は会長が招集する。

(招集通知)
第17条 評議員会の招集は、期日、場所、協議事項等を示した書面を、原則として開催日の15目前までに発送しなければならない。

(評議員会審議事項)
第18条 定期評議員会は、次の事項を審議する。
(1) 事業に関すること
(2) 会計に関すること
(3) 役員の選任に関すること
(4) 会則の改廃に関すること
(5) その他、会務についての重要事項

(理事会)
第19条 理事会は、会長、副会長、常任理事及び理事をもって構成する。
2 定例理事会は年2回開催する。
3 理事会は、会長が必要と認めたとき、または過半数の理事から請求があったとき、臨時に開催することができる。
4 理事会の任務は次のとおりとする。
(1) この会則に定める会務を処理するほか、評議員会において議決した事項の執行にあたる。
(2) 本会の運営についての計画立案及び評議員会議案の作成にあたる。
(3) 会務に関する緊急重要事項を議決し、処理する。

(議長)
第20条 評議員会の議長は、評議員の中から、評議員会において選出する。
2 理事会の議長は、会長がこれにあたる。

(定足数)
第21条 評議員会及び理事会は、それぞれ3分のl以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 評議員及び理事は、評議員会及び理事会の議決権を他の出席者に、委任状により委任することができる。この場合、委任状をもって出席とみなすものとする。

(議決)
第22条 会議は、出席者の過半数をもって議決する。賛否同数のときは、議長の決するところによる。

第6章 特別委員会

(特別委員会)
第23条 会務の遂行に当たり必要に応じ、特別委員会を置くことができる。
2 特別委員会の委員は、会長が常任理事会にはかり、委嘱する。
3 特別委員会の任務は、その事業の完了とともに終了する。

第7章 会 計 等

(経常費)
第24条 本会の経常費は、会費、事業収益金、及び寄付金をもって支弁する。
第25条 本会の資産は第2条の目的達成のため以外に使用してはならない。

(会計年度)
第26条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。

第8章 会則改正

(会則改正)
第27条 会則の改廃は、評議員会で出席者の3分の2以上の賛成をもって議決する。

第9章 そ の 他

(補則)
第28条 本会会則施行に関する細則は、理事会で定める。

附      則

本会則は、昭和28年3月14日から制定施行する。
昭和49年7月29日から施行する。
昭和51年7月10日から施行する。
昭和56年6月20日から施行する。
昭和57年6月12日から施行する。
平成元年6月17日から施行する。
平成4年6月20日から施行する。
平成7年6月24日から施行する。
平成11年6月19日に改正し、平成12年4月1日から施行する。
令和3年7月26日から施行する。


岩手大学教育学部同窓会評議員選出基準

第1条 会則第8条第2項による評議員の選出基準は、次のとおりとする。
(1) 会員100名来満の支部1名
(2) 会員100名以上200名未満の支部2名
(3) 会員200名以上400名未満の支部3名
(4) 会員400名以上500名未満の支部4名
(5) 会員500名以上1.000名未満の支部5名
(6) 会員1,000名以上の支部10名


岩手大学教育学部同窓会常任理事会規程

1. (目的)会則第12条3項により常任理事会の執務等を以下のとおり定める。
2. (担当)常任理事に以下の担当を置く。
(1) 総務
(2) 会計
(3) 会報
(4) 会員名簿
  また、必要に応じて実務委員会を置くことができる。
3. (会議)常任理事会の会議は、会長及び常任理事をもって構成する。
  常任理事会の会議は、会長が招集し、総務担当常任理事が議長となる。
  副会長、顧問、特別委員会の委員、及び実務委員会の委員等は、会長が必要と認めるとき、常任理事会の会議に出席して意見を述べることができる。
4. (事務室、事務員)常任理事会は、同窓会事務室の管理、事務員の雇用等に関する業務を行う。


支部に関する規定

第1条(目的)
1 岩手大学教育学部同窓会「北桐会」(以下、本会とする)の会則第4条第1項により、ここに「支部に関する規定」を定める。
2 支部は県内外その地域に在住する同窓会員をもって組織し、支部会員相互の親睦や絆を深め合うことを目的とする。

第2条(支部の設置及び解散)
1 支部の設置には支部規約及び支部構成員名簿を本会に提出することとし、その場合に限り本会より支部設立助成金を受領することができる。
2 支部解散の場合は、支部解散理由書を本会に提出することとする
3 支部の設置及び解散にあたっては評議員会の承認を得ることとする。

第3条(支部の活動支援)
1 支部の活動にあたっては本会より支部活動援助費を受領することができる。
2 支部活動援助費を受領する場合は、支部総会の資料及び支部構成員名簿(最新の名簿)を本会に提出することとする。
3 支部設立助成金及び支部活動援助費は支部構成員名簿を参考に本会常任理事会で定めることとする。
4 本会に提出された各支部の規約等に変更が生じた場合はその旨を本会に持って報告することとする。

第4条(支部長)
   本会会則第8条第2項により支部長は評議員となることと原則とする。

第5条
1 既存の支部には第3条及び第4条を適用する。
2 支部構成員名簿等の個人情報に関する項目については本人の承諾を得た範囲で記載することとする。
3 本規定は平成24年6月16日から施行する。

参考
〈支部の設置〉
1 支部名及び支部長名(評議員)
2 連絡先
    〒・住所・連絡者・TEL・Eメール
3 添付書類
    支部規約・構成員名簿
4 設立年月日

〈支部解散理由書〉
1 支部名及び支部長名(評議員)
2 解散理由
3 解散届出年月日